イメージ 離婚後の生活に関する各種変更届

保険、年金のほか離婚後に行なう生活に関する各種変更の手続きについて解説しています。

1.年金・医療保険に関する手続き
2.住所、氏が変わることによって発生する手続き

年金・医療保険に関する手続き

国民年金種別変更届

国民年金この手続きが必要な方
サラリーマンの専業主婦(扶養範囲内のパート)だった方【第3号 → 第1号への変更】
*就職の場合は、会社が第2号年金への変更手続きを行ないます。

手続き方法手続き方法
市区町村役場の年金課に年金手帳、印鑑、戸籍謄本(又は離婚届受理証明書)を持参して変更手続きを行ないます。手続きの際には、免許証等の身分証明書も合わせてご持参ください。

免除年金保険料免除・一部納付申請について
保険料の納付が困難な場合は、支払い免除の申請を行なうことができます。将来の年金支給額が減らないように、後で免除してもらった分を納付することができます。(10年以内に追納)

国民健康保険への加入

国民健康保険この手続きが必要な方
離婚により世帯を別にした方
*就職した場合は、会社が健康保険への加入手続きを行ないます。

手続き方法手続きの方法
市区町村役場窓口に免許証など本人確認ができるものと印鑑を持参して加入手続きを行ないます。配偶者の会社の健康保険に入っていた方は、資格喪失証明書の発行を受けてこれを窓口に持参してください。

手続き期限手続き期限
以前加入していた医療保険の資格を喪失(離婚)してから14日以内に手続きをして下さい。

保険料の減免保険料減免について
生活が一時的に困窮したときは、前年の所得額により最大7割(前年所得33万円以下の方)の保険料が軽減される市区町村があります。軽減額は市区町村によって変わりますので事前に窓口担当者にご相談ください。

住所、氏が変わることによって発生する手続き

手続き 届出先 添付書類
印鑑登録の廃止・新規登録 市区町村役場 印鑑登録カード
郵便物転送届 郵便局 郵便局ウェブ上より
運転免許証の住所変更 最寄の警察署 現在の住所を証明する書類
自動車変更登録(氏名・住所) 自動車検査登録事務所 車検証、戸籍謄本、住民票の写し、新住所の車庫証明
車庫証明 所轄の警察署 保管場所権限書、所在図、軽は車検証コピー
電話・ガス・電気・水道 各社 電話又は所定用紙を郵送
パスポートの名義変更 旅券申請窓口 戸籍抄本、現在のパスポート
転居・出入届、世帯主変更届 市区町村役場 転出証明書、印鑑
子どもの転校 各学校、市区町村役場 住民票の写し、所定の届出書

お問い合わせ / ご相談の方法

 行政書士 小林法務事務所電話 お電話の受付は、平日・日曜の9:00~18:00までです。 0466-24-6797
 メール相談・問い合わせ メールによるお問い合わせ / ご相談(24時間以内に回答) 行政書士 小林法務事務所メールフォームへ
  アクセス  ご来所によるご相談 / 出張相談も対応いたします!    行政書士 小林法務事務所アクセスマップへ
 メール相談初回無料 メールによるご相談は、初回無料です。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください!
  営業エリア 横浜、藤沢、茅ヶ崎、横須賀、平塚、小田原、逗子、鎌倉のお客様で、即日出張相談・お打
   合せをご希望の場合にはその旨お申し付けください。

このページの先頭へ