イメージ 離婚協議書作成プラン

次のような方には、このサービスがお役にたちます
離婚協議書 後々調停や裁判などで証拠として、おおやけに権利を主張できるようにしておきたい方
離婚協議書 話合いのたたき台として使いたい方

1.サービスご利用のメリット/ サービスの特長
2.当事務所が行なうこと
3.お客様に行なっていただくこと
4.サービス料金
5.サービスご利用の流れ

サービスご利用のメリット/サービスの特長

  • スムーズな話合いの出発点に、落とし所を織り込んだたたき台として利用できます。
  • 公正証書のように強制執行はできませんが、証拠として通用する体裁に仕上げます。
  • 公正証書を作成する前のステップとして、合意内容を明確にすることができます。
  • 業務終了から2ヶ月間、状況変化に対応するためのご相談が無料となります

当事務所が行なうこと

  • お客様のご意向を踏まえ、法的に有効な離婚給付等契約書(離婚協議書)を作成
  • 役所より登記簿謄本等の収集(必要な場合)
  • 話合いの進行に従い、合意内容に合わせて書面の書換え
  • 話合い中のアドバイス・ご相談受付

お客様に行なっていただくこと

  • 合意状況等の文書作成に必要な情報をご提供ただくこと
  • 権利を主張する根拠となる事実をお話いただくこと
  • 養育費や慰謝料等についてのご意向をお話いただくこと
  • 完成した離婚給付等契約書に、ご当事者それぞれ署名・捺印していただくこと

サービス料金

離婚協議書作成 離婚協議書作成プラン   ¥48,300- (税込み)

*上記サービス料金には、郵便代金・ご相談料(最終合意まで何回でもご相談可)が含まれています。

サービスご利用の流れ

STEP 1 ご相談又はご依頼のお申込み (お客様)

ご相談又はご依頼は、下記の電話又はメールフォームよりお願いいたします。
TEL 0466-24-6797  メールフォームはこちらからです

             ご相談・ご依頼

STEP 2 お打合せ

当事務所又はお客様のご希望の場所・方法(遠方の方はメール等)により、ご意向や事実確認、必要手続きのご説明・アドバイスのための、お打合せをさせていただきます。

この際に見積り書をお渡しし、料金の確認をしていただきます。(お客様よりオプションサービスのご依頼がない限り、ウェブ上の表示金額となります)

             お打合せ

STEP 3 業務委任契約とサービス料金の振込み (お客様)

業務の性質上、書類の完成前にサービス料金のお振込みをお願いしています。
お客様保護のため、当事務所の責任でサービスを受けられなくなった場合の返金等を記載した、業務委任契約書を取り交わします。     ▼ 安心のサービス体制

             業務委任契約・サービス料金お支払い

STEP 4 離婚協議書(離婚給付等契約書)納品 (当事務所)

離婚協議書(離婚給付等契約書)2部をお客様に納品いたします。

             離婚協議書納品

STEP 5 調印もしくは離婚協議開始 (ご当事者)

離婚協議書をたたき台として利用される方は、ここから話合いのスタートとなります。最終的に合意が整いましたら、当事務所が最終版を作成して納品いたします。

既に合意ができている方は、それぞれご署名・ご捺印いただき1部ずつお持ちいただき、離婚給付等契約が終了となります。

ご希望の方には、▼ 立会いサービス▼ 財産の名義変更サービスもご利用いただけますのでご相談ください。


公正証書作成 離婚協議書(離婚給付等契約書)で約束した支払いの確保を、裁判手続きなしで行ないたい方
  は、公正証書の作成をご検討ください。

▼ 公正証書作成サポートプラン

お問い合わせ / ご相談の方法

 行政書士 小林法務事務所電話 お電話の受付は、平日・日曜の9:00~18:00までです。 0466-24-6797
 メール相談・問い合わせ メールによるお問い合わせ / ご相談(24時間以内に回答) 行政書士 小林法務事務所メールフォームへ
  アクセス  ご来所によるご相談 / 出張相談も対応いたします!    行政書士 小林法務事務所アクセスマップへ
 メール相談初回無料 メールによるご相談は、初回無料です。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください!
  営業エリア 横浜、藤沢、茅ヶ崎、横須賀、平塚、小田原、逗子、鎌倉のお客様で、即日出張相談・お打
   合せをご希望の場合にはその旨お申し付けください。

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