離婚方法(離婚の成立)

協議離婚の手続き

話合いによる離婚の成立要件

「離婚の意思 + 役所への離婚届(親権者の指定)」

離婚の理由が何であるかを問わず、双方に離婚する意思があり、親権者が記載された離婚届を役所に提出して受理されれば、法律上の離婚原因がなくても離婚を成立させることができます。

協議離婚協議離婚の手続き
本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本が必要となりますのでご注意ください。
なお離婚届提出の際、窓口で本人確認が行なわれますので、免許証やパスポートをご持参ください。

時間と費用の面で合理的であるため、離婚の9割は協議離婚の方法で占められています。ただし欠点もありますので、慎重な判断のもと手続きを進めてください。

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調停離婚

協議による離婚ができない方は、調停の申立て

話合いによる解決ができない場合は、家庭裁判所の調停の場で話合いをすることとなります。いきなり裁判によって離婚を請求することはできません。調停成立により調書が作成されると、離婚成立となります。

調停においても法律上の離婚理由(原因)は必要とされていませんが、家庭裁判所の調停委員が入って話合いをしますので、あらかじめ離婚に至る経緯を記載した書面や暴力・不貞行為等のの証拠となる資料を用意しておくと、調停委員の理解が得られやすくなります。

調停離婚調停離婚の手続き
相手方の住所を管轄する家庭裁判所で、所定の夫婦関係調停申立書に必要事項を記載して、収入印紙・切手約2,000円を納入して申立てをします。

添付書類は、戸籍謄本の他不動産の登記簿謄本など財産所有状況を示す書類、暴力・不貞行為の証拠資料が必要になる場合がありますので、家庭裁判所に確認したうえ準備します。

調停成立後10日以内に、調書の謄本を持って役所に離婚届を提出すれば、離婚そのものの手続きは終了となります。

裁判(判決)離婚

調停でも解決しないときは裁判離婚

裁判によって離婚をするためには、法律上の離婚原因が必要です。性格の不一致などの理由では離婚は困難ですので、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると認定してもらえる事実関係を提示する必要があります。

話合いによる離婚ではありませんので、婚姻関係が破綻している客観的で確かな証拠が必要です。また弁護士費用や期間の問題を考えると、裁判はできれば避けたいところです。

法律上の離婚原因

離婚請求が可能となる、法律上の離婚原因は次の5つです。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき(家族が困るのを承知で放り出す行為)
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
*訴えを提起した側が、上記事由にあたることを証拠を示して明らかにしなければなりません。

離婚が認められない場合

次のような場合、離婚は成立しません。

  • 離婚届提出前に、相手方から戸籍係に不受理申出がされていたとき
  • 離婚届提出前に、戸籍係員に離婚意思がないことを表示していたとき
  • 法律上の離婚原因があっても、裁判官が離婚を認めなかったとき
  • 勝手に離婚届が提出され、離婚無効の調停・裁判においてこれが認められたとき

離婚成立後の手続き

離婚が成立した後の手続きには、主に下記のものがあります。

戸籍手続き戸籍に関する手続き
子の氏の変更申立て (家庭裁判所、役所)
・離婚後3ヶ月以内に婚氏への変更をする際の許可申立て ( 〃 )

離婚給付契約後の手続き離婚給付契約に基づく手続き           ▼ 協議内容は公正証書(離婚給付契約)に
不動産・自動車等のの名義変更 (陸運局、法務局、保険会社等)
養育費等の不払い時の支払い請求 (相手方、裁判所)
年金分割請求 (年金事務所)
強制執行 (相手方、公証役場、裁判所)

国民年金日常生活に関する手続き
母子・父子家庭支援制度申請 (市区町村役場子育て支援課等)
各種変更届(年金、保険など) (市区町村役場)

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