イメージ 離婚協議立会いサービス

次のような方には、このサービスがお役にたちます
離婚協議 落ちつた話合いのため、第三者の存在を必要としている方
離婚話合い 話合いの内容を事実として記録しておきたい方

*立会いには、相手方の承認が必要です。又ご当事者間の話合いの調整をすることはできません。

1.サービスご利用のメリット/ サービスの特長
2.当事務所が行なうこと
3.お客様に行なっていただくこと
4.サービス料金
5.サービスご利用の流れ

サービスご利用のメリット/サービスの特長

  • 感情的な対立を抑制でき、冷静に話合いを進めることができる。
  • 相手方は法律を度外視した、無理な主張がしにくくなる。
  • 業務終了から2ヶ月間、状況変化に対応するためのご相談が無料となります

公正証書作成 離婚協議で約束した支払いの確保を、裁判手続きなしで行ないたい方は、公正証書の作成をご
  検討ください。  ▼ 公正証書作成サポートプラン

当事務所が行なうこと

  • お客様指定の場所にお伺いして、離婚協議に立会います
  • 話合いの内容を記録して残せるよう、書面にしてお渡しします
  • 離婚協議書・公正証書作成に関するアドバイス・ご相談受付

お客様に行なっていただくこと

  • 相手方に当事務所立会いについて、承認を得ておいていただくこと
  • 第三者立会いにより、逆に離婚協議に支障を来たさないかの慎重なご判断

サービス料金

離婚協議立会いサービス 離婚協議立会いサービス   ¥17,600- (税込み) + 交通費

サービスご利用の流れ

STEP 1 ご相談又はご依頼のお申込み (お客様)

ご相談又はご依頼は、下記の電話又はメールフォームよりお願いいたします。
TEL 0466-24-6797  メールフォームはこちらからです

             ご相談・ご依頼

STEP 2 お打合せ

当事務所又はお客様のご希望の場所・方法(メール等)により、ご意向や事実確認、必要手続きのご説明・アドバイスのための、お打合せをさせていただきます。

この際に見積り書をお渡しし、料金の確認をしていただきます。(お客様よりオプションサービスのご依頼がない限り、ウェブ上の表示金額となります)

             お打合せ

STEP 3 業務委任契約とサービス料金の振込み (お客様)

業務の性質上、書類の完成前にサービス料金のお振込みをお願いしています。
お客様保護のため、当事務所の責任でサービスを受けられなくなった場合の返金等を記載した、業務委任契約書を取り交わします。     ▼ 安心のサービス体制

             業務委任契約・サービス料金お支払い

STEP 4 ご指定場所で協議に立会い (当事務所)

ご指定の場所にお伺いし、協議内容を記録して書面として納品いたします。

             公正証書作成

STEP 5 協議内容記録書面のお渡し (当事務所)

離婚協議立会い当日の話合い内容を記録した書面を作成してお客様にご郵送いたします。

公正証書作成 離婚協議で約束した支払いの確保を、裁判手続きなしで行ないたい方は、公正証書の作成をご
  検討ください。  ▼ 公正証書作成サポートプラン

お問い合わせ / ご相談の方法

 行政書士 小林法務事務所電話 お電話の受付は、平日・日曜の9:00~18:00までです。 0466-24-6797
 メール相談・問い合わせ メールによるお問い合わせ / ご相談(24時間以内に回答) 行政書士 小林法務事務所メールフォームへ
  アクセス  ご来所によるご相談 / 出張相談も対応いたします!    行政書士 小林法務事務所アクセスマップへ
 メール相談初回無料 メールによるご相談は、初回無料です。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください!
  営業エリア 横浜、藤沢、茅ヶ崎、横須賀、平塚、小田原、逗子、鎌倉のお客様で、即日出張相談・お打
   合せをご希望の場合にはその旨お申し付けください。

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